医薬品等の適応外使用について
適応外使用とは?
『適応外使用』とは、厚生労働省から承認された医薬品や医療機器等を、承認された「対象疾患」「効能・効果」「用法・用量」の範囲外で使用することです。
治療上、患者様の状態により、承認された内容とは必ずしも一致しない方法で使用することが必要な場合があります。その場合は、当院の医療倫理審査委員会で、科学的根拠、使用の必要性、有効性・安全性等を審議します。審査の結果、倫理的な問題が少なく、患者様にとっての利益が、不利益を上回ると判断された場合に限り、承認した上で使用することとしています。
通常は担当医師が文書又は口頭で説明し、患者さんの同意を得て治療を行います。しかし、他施設においても多くの使用実績があり、安全性についても多くの知見が得られている場合、文書又は口頭による説明・同意取得に代えて、ホームページにて情報を公開(オプトアウト)することとしております。
適応外使用により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。
適応外使用について詳しくお知りになりたい場合や、適応外使用による治療を拒否されたい方は、担当医までお知らせください。